年金受給計画
目次
公的年金の受給金額と期間は
日本の公的年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。国民年金(基礎年金)の支給開始年齢は65歳で納付した期間に応じて給付額が決定します。厚生年金は会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており(令和元年度末現在で18.3%)、実際に納付する額は個人で異なります。また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており(労使折半)、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額となります。従来の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、平成37年度(女性は平成42年度)には65歳になります。
日本の公的年金は「2階建て」 | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省
⇒ 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて(日本年金機構)
厚生年金は働いていたときの(納付した保険料を計算するときの)給料と加入期間に応じて給付額が決められます。厚生年金に40年間加入して、その期間の平均収入(月額換算した賞与含む)が月43.9万円の場合、受給額は月額約9.0万円の老齢厚生年金と月額約6.5万円の老齢基礎年金を合計した約15.6万円(令和2年度)になります。また現役時代に納付する保険料には国民年金保険料も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方を受け取ることができます。年金制度には他にも、企業が任意で設立し社員が加入する企業年金や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。これらはそれぞれ厚生年金、国民年金(基礎年金)に上乗せされて受給することができます。
自分の年金額は毎年誕生月に送られてくる 年金定期便 や、ねんきんネットで確認できます。私の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は63歳から、老齢基礎年金は65歳からなので年金定期便の金額から年金受給計画を作成しました。
企業年金の受給金額と期間は
私の会社は退職金規程により定年退職一時金、退職年金規程により「確定給付企業年金」が第一年金(退職年金)、第二年金(長期勤続加算分)と規定されており、60歳定年退職時に退職金・退職年金計算書が提示されると共に企業年金は5年・10年・15年の支給期間か、一時金かの選択することが出来ました。
年金受給計画のまとめ
企業年金の第一年金、第二年金それぞれの給付利率、5年・10年・15年の支給期間・受給開始年齢に合わせた年金月額を試算した年金試算書をもらったので希望する支給期間の組合せで、公的年金と合わせて年金受給計画書を作成しました。
満62歳で嘱託契約終了退職となったので、しばらく無収入でも、のんびり出来るように第一年金を退職時に一時金でもらい、第二年金は62歳から10年確定でもらうこととしました。
毎年の基礎年金+厚生年金+企業年金の月額受給予定額を算出し、ReStart事業計画書の収入欄に記載しています。