退職時手続き

人事部退職者担当から『退職時の手続について』事前にcheckリストをもらいレクチャーを受けました。

退職時の手続・清算について

退職願い、給与・通勤費・社会保険料・地方税の精算、月掛団体保険・損保の脱退手続、財形・積立解約手続、源泉徴収票発行、貸与品返却等

退職後の健康保険(社会保険)手続について

<直ぐに就職する場合>健康保険の手続は新しい勤務先の指示に従う。
<退職後直ぐに就職しない場合>
【国民健康保険】退職後2週間以内の申請、必要書類:健康保険資格喪失証明書(人事部発行)・印鑑、手続き場所:市区町村の国民健康保険課
【任意継続】退職日以前継続して、2ヶ月以上被保険者であったことまた、退職日から20日以内の申請
※最長2年まで継続可能。必要書類:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・居住証明(住民票の写
しまたは免許証の写しのいずれか)、退職時の標準報酬月額にもとづき保険料が決定される、退職後は事業主負担分(50%相当)も本人が負担することになるが上限がある。
【家族の健康保険の被扶養者となる】退職後5日以内に申請、保険料負担なし。

退職後の年金(社会保険)手続について

退職時に年齢が20歳から60歳未満の場合は退職後も何らかの形で年金加入の手続をとること。
60歳以上で退職後すぐに就業しない場合は年金加入の必要はない
<直ぐに就職する場合>
再び厚生年金被保険者の資格を取得することになるので年金手帳(もしくは被保険者証)を新しい勤務先に提出する。
<退職後直ぐに就職しない場合>
【第1号被保険者国民年金】退職後2週間以内の申請、必要書類:健康保険・厚生年金資格喪失証明書(人事部発行)・年金手帳・印鑑、手続きの場所:市区町村の国民年金課、保険料額:月額16,410円(2019年度)。
【第3号被保険者国民年金】夫(もしくは妻)の健康保険の被扶養者となる場合、保険料負担なし

年齢が60歳以上の場合は手続き不要。
年金事務所より受給開始になる誕生日月の3ヶ月前、手続き書類が郵送され、電話予約(1ヶ月前から)の上、誕生日前日から手続き可能。<2020/1/24(金)年金事務所受付で確認>

退職後の雇用保険(社会保険)手続について

退職後、住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に会社から離職後に送られてくる雇用保険被保険者離職票個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)いずれか1種類)、身元(実在)確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)などのうちいずれか1種類又は公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などうち異なる2種類(コピー不可))、写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚、印鑑本人名義の預金通帳又はキャッシュカードを持参して求職申込み後、受給手続きを行う

雇用保険の受給資格

1. ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2. 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし特定受給資格者又は特定理由離職者については離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

厚労省のハローワークインターネットサービス 「基本手当について より引用

雇用保険の給付日数

<65歳未満の一般退職者(定年や自己都合)>

会社都合の場合は厚労省のハローワークインターネットサービス「給付日数を参照すると良い。

<65歳以上の退職者>

雇用保険給付が始まる時期

ハローワークにて離職票や求職票が受理されるとその日が「受給資格決定日」となる。
受給資格決定日の初日から通算して7日間の待機期間は失業給付が支給されない。(これを待機と言う)
その後については以下①~③となる。
会社都合(倒産、人員整理など)による解雇や雇止め、定年などの理由で退職した方
 →7日間の待機の翌日から支給の対象となります。
自己の都合により退職した方や自己の責任による重大な理由により解雇された方
 →7日間の待機後、さらに3ヶ月経過した日から支給の対象となります。(これを給付制限と言う)
③自己の都合による退職であってもやむを得ない事情によるものとハローワークが判断した場合
 →①と同様の取り扱いを受けられる場合があります。

雇用保険給付を受けられる期間

雇用保険の給付を受けられる期間は退職した日の翌日から1年間、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することになる。離職後、相当期間を経過した後に受給手続きをした場合は給付日数が残っていても、退職して1年間を過ぎると給付が打ち消されることがあるので注意して下さい。

雇用保険給付額はいくら

それでは給付額は 基本手当日額(1日の支給額) = 離職前の6ヶ月間の給料額の合計 ÷ 180
(計算される給料にボーナスは含まれない)と言うことですが、厚労省の「賃金日額・基本手当日額の変更について」参照すると上限が決まっている。62歳の場合は日額7,150円だ
改定があるので最新は厚労省のハローワークインターネットサービス「基本手当」を参照すると良い。(2020/8/1~は日額7,186円)

雇用保険受給中、アルバイト等は可能か

基本手当額だけでは生活費が赤字になるので、アルバイト等が可能だと良いな。

不正行為が行われた場合、基本手当等が一切支給されず不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられ、さらに直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられる。

厚労省のハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」 より引用

とあり、失業認定申請書でパートタイマー、アルバイトなどきちんと申告が必要だ。
バイト先の企業規模により1週間の勤務時間20時間以上で雇用保険に入ってしまうと雇用されたことになり失業保険を受けることが出来なくなる。また一日の労働時間が4時間未満で一定の金額を稼いだ場合には手当の日額が減額され、4時間以上の場合はその日は労働をしたとみなされ給付対象にならず給付日数が一日先送りになるので最終的にもらえる金額は変わらない。減額よりは一日4時間以上、週20時間未満で細々とバイトをしながら長く失業保険をもらうのが良いかも。ただし1年以上先送りとなってしまうと失業保険受給期間を過ぎてしまい、先送りした分を受け取れなくなる。

一日8時間、週2.5日以下であれば週20時間未満となるので時給2,000円で試算すると月額17.4万円だが、週3日分が先送りになるので期間が1.75倍になり給付制限が3ヶ月だと退職から1年を超える可能性もあるので細かな計算が大変だな、最初は退職休みでのんびりしてからバイトかな… と思っていました。

(実際は、新型コロナウイルスが拡大してしまい、まったくアルバイトに出る気がしません。)

退職の日(最終出社日)

42年のサラリーマン人生が終幕しましたぁ😅

あ~楽しかった!!

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