スマホ📱e-Tax確定申告 2025年分...2025年税制改正で控除額が増えました...確定申告等しないと減税還付もらえませんょぉ

退職後、確定申告6回目、スマホ📱e-Tax 4回目です。

2025年(令和7年)の税制改正により、基礎控除や配偶者控除が引き上げられ、還付額はまぁまぁでした。申告等しないともらえませんょぉ😁

令和7年分 確定申告特集

手順の確認

あれぇ、1年経つと手順忘れてる。何から始めれば良かったっけ...ちょっとnet検索「確定申告 e-Tax 毎年の手順

前提条件:マイナンバーカード所持、マイナンバーカードが読めるandroid📱スマホ所持、マイナポータルアプリインストール済み、💻️パソコンはChromebook...

eTax 確定申告手順

  1. 事前準備
    • 📱スマホの「マイナポータル」アプリでデータ連携確認、追加
    • 「医療費集計フォーム」をダウンロード、連携できない交通費等をまとめて手入力
    • 郵送されてきた源泉徴収票、控除証明書(保険、ふるさと納税等)を手元に準備
  2. 申告書作成
    • 📱スマホか、💻️パソコンで「確定申告書作成コーナー」にアクセス
    • 連携データ入力、電子署名・送信、納税or還付

令和7年分の確定申告は...

「国税庁 所得税の確定申告」に「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」とあったので、もっと良くなったかなぁとのぞいて見ました。

  • iPhoneのマイナンバーカードにも対応します!
    マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、iPhoneの生体認証機能を利用できるようになったようです。
  • マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。
    マイナンバーカードの有効期限は10年、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限は5年です。
    ➡電子証明書の更新したなぁ...
  • マイナポータル連携を利用する方が増えています!
    昨年、連携の事前準備していたので、今年はよりスムーズ
    ➡連携の設定はちょっと面倒だけど、翌年は楽ですネ

マイナンバーカードの電子証明書 更新後...2件 再設定

マイナンバーカードの電子証明書(有効期限5年)を昨年2025/10月に更新したので、2件ほど再設定が必要でした

【1件目:マイナポータル】前回2025/1月に、スマホ用電子証明書を利用登録してマイナンバーカードをかざす必要がなくなり、スマホ📱の生体認証機能でマイナポータルにログイン出来るようになったと思っていたら...またマイナンバーカードをかざすように求められます。10月に電子証明書を更新した為と思われます。

「マイナポータル」ログイン画面右下にある[メニュー][スマホ用電子証明書を申請する]をタップして再度、スマホ用電子証明書を利用登録しました

【2件目:確定申告書等作成コーナー】今回、マイナポータルとe-Taxの連携の再設定が必要でした。(利用者識別番号の再取得時にも必要のようです。)

マイナポータルとe-Taxの連携を再設定しました。

マイナポータルで事前準備...データ連携追加

まず「マイナポータル」アプリを起動して事前準備として「証明書等の取得状況の確認」します。

「マイナポータル」の[確定申告]➡[「証明書等の取得状況の確認]をタップします。

公的年金等の未完了表示になっていた銀行の[取得]ボタンをタップしてデータ連携を申請しました。

[証明書等を選択する]をタップすると選択画面になるので[生命保険料控除]欄の[+選択]ボタンをタップすると生命保険会社選択画面が出ます。去年は対応して無かった生命保険会社が表示していたら、☑マークを入れて[OK]をタップすると新たも生命保険会社が未完了で表示しました。[取得]ボタンをタップして連携サービスを申請しました。

連携サービス登録から電子データ受領まで数日掛かるようなので早めにやっておくと良いですネ。

国税庁 確定申告書等作成コーナー...

💻️パソコンで確定申告書を作成し、マイナンバーカードの読み取りに📱スマホを使うと楽だなぁと...まず、💻️パソコンで国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスしました。

[作成開始]をクリックしました。

[スマートフォンを使用する]をクリックしました。

[推奨環境を確認する方はこちら]をタップして確認したところ、WindowとMacだけでした。私のChromebookはまだダメなようですので、今年も📱スマホで[国税庁 確定申告書等作成コーナー]アクセスし直しました。

2025年、議論されてた減税対策はどうなったぁ...

妻の収入金額は年金でも記載するんだっけ、「配偶者控除 収入金額」をnet検索すると...

2025年(令和7年)の税制改正により、配偶者控除が受けられる配偶者の年収(給与収入)は合計所得金額58万円以下となる「123万円以下」に引き上げられます。

配偶者控除 収入金額」より引用

なる程、記載して基準以下なら配偶者控除が受けられるんでした。

それでは、「最近の減税政策」でnet検索すると...

最近の主な減税政策は、物価高対策として2024年6月から実施された定額減税(1人あたり計4万円:所得税3万+住民税1万)です。所得制限(合計所得1,805万円以下)はありますが、扶養家族も対象です。また、2025年からは所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられる予定です。

最近の減税政策」より引用

確定申告 妻の生命保険料控除OK

あれっ、上さん名義の保険代は申請して良かったっけ...「確定申告 妻の生命保険料控除」とnet検索すると...

妻名義の生命保険料は、実際の支払者が夫であれば、夫の確定申告(年末調整)で控除可能です。名義に関わらず、保険料を負担している人が控除を受けられます。契約者名義ではなく、誰の口座・財布から保険料が引き落とされているかが基準。

確定申告 妻の生命保険料控除」より引用

OKなので、申請しました。

まとめ

結果、還付金44,182円でした。

2024年分は令和6年度税制改正に伴い、夫婦2人で6万円の定額減税が実施されて還付金は66,922円でしたので、思ったほど...減税効果が無い印象でしたぁ🤔

それでも、会社員時代は年末調整がありましたが、退職後SlowSecondLifeは確定申告しないと還付金は戻って来ないので、自宅で簡単にできる📱スマホ e-Tax確定申告はやりましょう😎