スマホ📱e-Tax確定申告 2025年分...2025年税制改正で控除額が増えました...確定申告等しないと減税還付もらえませんょぉ
退職後、確定申告6回目、スマホ📱e-Tax 4回目です。
2025年(令和7年)の税制改正により、基礎控除や配偶者控除が引き上げられ、還付額はまぁまぁでした。申告等しないともらえませんょぉ😁

目次
手順の確認
あれぇ、1年経つと手順忘れてる。何から始めれば良かったっけ...ちょっとnet検索「確定申告 e-Tax 毎年の手順」
前提条件:マイナンバーカード所持、マイナンバーカードが読めるandroid📱スマホ所持、マイナポータルアプリインストール済み、💻️パソコンはChromebook...
eTax 確定申告手順
- 事前準備
- 📱スマホの「マイナポータル」アプリでデータ連携確認、追加
- 「医療費集計フォーム」をダウンロード、連携できない交通費等をまとめて手入力
- 郵送されてきた源泉徴収票、控除証明書(保険、ふるさと納税等)を手元に準備
- 申告書作成
- 📱スマホか、💻️パソコンで「確定申告書作成コーナー」にアクセス
- 連携データ入力、電子署名・送信、納税or還付
令和7年分の確定申告は...

「国税庁 所得税の確定申告」に「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」とあったので、もっと良くなったかなぁとのぞいて見ました。
- iPhoneのマイナンバーカードにも対応します!
マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、iPhoneの生体認証機能を利用できるようになったようです。 - マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は10年、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限は5年です。
➡電子証明書の更新したなぁ... - マイナポータル連携を利用する方が増えています!
昨年、連携の事前準備していたので、今年はよりスムーズ
➡連携の設定はちょっと面倒だけど、翌年は楽ですネ
マイナンバーカードの電子証明書 更新後...2件 再設定
マイナンバーカードの電子証明書(有効期限5年)を昨年2025/10月に更新したので、2件ほど再設定が必要でした。
【1件目:マイナポータル】前回2025/1月に、スマホ用電子証明書を利用登録してマイナンバーカードをかざす必要がなくなり、スマホ📱の生体認証機能でマイナポータルにログイン出来るようになったと思っていたら...またマイナンバーカードをかざすように求められます。10月に電子証明書を更新した為と思われます。


「マイナポータル」ログイン画面右下にある[メニュー][スマホ用電子証明書を申請する]をタップして再度、スマホ用電子証明書を利用登録しました。
【2件目:確定申告書等作成コーナー】今回、マイナポータルとe-Taxの連携の再設定が必要でした。(利用者識別番号の再取得時にも必要のようです。)




マイナポータルとe-Taxの連携を再設定しました。
マイナポータルで事前準備...データ連携追加
まず「マイナポータル」アプリを起動して事前準備として「証明書等の取得状況の確認」します。


「マイナポータル」の[確定申告]➡[「証明書等の取得状況の確認]をタップします。


公的年金等の未完了表示になっていた銀行の[取得]ボタンをタップしてデータ連携を申請しました。


[証明書等を選択する]をタップすると選択画面になるので[生命保険料控除]欄の[+選択]ボタンをタップすると生命保険会社選択画面が出ます。去年は対応して無かった生命保険会社が表示していたら、☑マークを入れて[OK]をタップすると新たも生命保険会社が未完了で表示しました。[取得]ボタンをタップして連携サービスを申請しました。
連携サービス登録から電子データ受領まで数日掛かるようなので早めにやっておくと良いですネ。
国税庁 確定申告書等作成コーナー...
💻️パソコンで確定申告書を作成し、マイナンバーカードの読み取りに📱スマホを使うと楽だなぁと...まず、💻️パソコンで国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスしました。

[作成開始]をクリックしました。

[スマートフォンを使用する]をクリックしました。

[推奨環境を確認する方はこちら]をタップして確認したところ、WindowとMacだけでした。私のChromebookはまだダメなようですので、今年も📱スマホで[国税庁 確定申告書等作成コーナー]アクセスし直しました。
2025年、議論されてた減税対策はどうなったぁ...
妻の収入金額は年金でも記載するんだっけ、「配偶者控除 収入金額」をnet検索すると...
2025年(令和7年)の税制改正により、配偶者控除が受けられる配偶者の年収(給与収入)は合計所得金額58万円以下となる「123万円以下」に引き上げられます。
「配偶者控除 収入金額」より引用
なる程、記載して基準以下なら配偶者控除が受けられるんでした。
それでは、「最近の減税政策」でnet検索すると...
最近の主な減税政策は、物価高対策として2024年6月から実施された定額減税(1人あたり計4万円:所得税3万+住民税1万)です。所得制限(合計所得1,805万円以下)はありますが、扶養家族も対象です。また、2025年からは所得税の基礎控除が最大95万円に引き上げられる予定です。
「最近の減税政策」より引用
確定申告 妻の生命保険料控除OK
あれっ、上さん名義の保険代は申請して良かったっけ...「確定申告 妻の生命保険料控除」とnet検索すると...
妻名義の生命保険料は、実際の支払者が夫であれば、夫の確定申告(年末調整)で控除可能です。名義に関わらず、保険料を負担している人が控除を受けられます。契約者名義ではなく、誰の口座・財布から保険料が引き落とされているかが基準。
「確定申告 妻の生命保険料控除」より引用
OKなので、申請しました。
まとめ
結果、還付金44,182円でした。
2024年分は令和6年度税制改正に伴い、夫婦2人で6万円の定額減税が実施されて還付金は66,922円でしたので、思ったほど...減税効果が無い印象でしたぁ🤔
それでも、会社員時代は年末調整がありましたが、退職後SlowSecondLifeは確定申告しないと還付金は戻って来ないので、自宅で簡単にできる📱スマホ e-Tax確定申告はやりましょう😎
